電気主任技術者とは
電気主任技術者は、事業用電気工作物 (発電所、変電所、工場、ビルなど) の管理や保全の仕事に従事することができます。
事業用電気工作物を設置する事業主は、この電気主任技術者を選任する必要があります
(法令で義務付け)。
電気主任技術者の資格には、第1種、第2種、第3種があり、それぞれの資格により取り扱うことができる電圧の範囲が決められています(下表参照)。
<電気主任技術者の資格の範囲>
第1種 | すべての事業用電気工作物 |
第2種 | 電圧170,000V未満の事業用電気工作物 |
第3種 | 電圧50,000V未満の事業用電気工作物 (出力5,000kW以上の発電所を除く) |
電気工作物の種類
電気主任技術者は事業用電気工作物の仕事に従事できますが、電気工作物は事業用だけではありません。下記にその種類と概要を示します。
<電気工作物>
電気工作物とは、下記1)および2)の総称です。
1)電気を供給するための設備 (発電所、変電所、送配電線路など)
2)電気を受電するための設備 (工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備)
<電気工作物の種類>
電気工作物の種類 | 内容 | |
---|---|---|
一般用電気工作物 | 電気事業者から600V以下の低圧で受電している場所など (例:一般住宅、小規模な店舗や事業所) |
|
事業用 電気工作物 | 自家用 電気工作物 | 電気事業者から600Vを超える高圧以上で受電している場所など (例:大規模な事業所) |
電気事業用 電気工作物 | 電気事業者の電気工作物 (例:発電所、変電所、送配電線路) |
電気工作物の資格と範囲
上表の”自家用電気工作物”を細分化し、電気主任技術者、電気工事士の資格と範囲を示したものが下表です。
共通して従事可能なのは、「最大電力500kW未満の需要設備」のみであり、基本的に以下の1)および2)で区分されています。
1)事業用→電気主任技術者
2)一般用→電気工事士
<電気工作物の種類および各資格と範囲>
電気工作物の種類 | 資格と範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般用電気工作物 | 電気工事士 | |||||
事業用 電気工作物 | 自家用 電気工作物 | 需要設備 (最大電力) | 500kW未満 | 電気主任技術者 | ||
500kW以上 | ||||||
工場などの需要設備以外の発電所、変電所など | ||||||
電気事業用電気工作物 |
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